新省エネ基準による断熱材の厚みは、断熱地域区分・施工部位・断熱材の種類に応じ、下記表に掲げる断熱材の数値以上の厚みが必要です。
(1),T地域のにおける新省エネ住宅は気密住宅とし断熱材の厚みは下記による。
気密住宅とする場合
気密住宅以外とする場合
(4),W地域のにおける新省エネ住宅の断熱材の厚みは、建物性能の基礎知識/断熱性能に記載しています。 (5),X地域のにおける新省エネ住宅の断熱材の厚みは下記による。
尚、このページに記載する断熱材の厚みは、フラット35技術基準(旧住宅金融公庫基準)の内容を掲載しています。
●気密住宅とは? 隙間面積を減らすために、防湿気密シート等にて室内を覆うことで、床面積1u当たりの隙間相当面積が5.0cu以下の住宅を気密住宅と定義付けられています。尚 床面積1u当たりの隙間相当面積3.0cu以下を高気密住宅と一般的には言われています。 また、住宅金融公庫の基準金利適用住宅(新省エネルギー住宅)では、床面積1u当たりの隙間相当面積が5.0cu以下の気密住宅が定義され、断熱地域区分のT地域のみ気密住宅とすることを要件とされていますが、割増し融資の適用を受ける次世代省エネでは、全ての地域に気密性能を要件とし、T・U地域では隙間相当面積2.0cu以下、その他の地域は5.0cu以下とすることが規定されています。 気密住宅の詳細仕様についてはこちらを参照して下さい。→気密住宅の仕様