断熱材の必要厚み    新省エネルギー基準(等級3)


新省エネ基準による断熱材の厚みは、断熱地域区分・施工部位・断熱材の種類に応じ、下記表に掲げる断熱材の数値以上の厚みが必要です。

気密住宅(必須)
部位 必要な
熱抵抗値
断熱材の種類と厚み(mm)
A−1 A−2
屋根又は天井 4.3 225 215 195 175 150 125
2.4 125 120 110 100 85 70
外気に接する部分 3.7 195 185 170 150 130 105
その他の部分 2.4 125 120 110 100 85 70
土間床等の外周部 外気に接する部分 2.1 110 105 95 85 75 60
その他の部分 0.6 3.5 3.0 3.0 25 25 20


気密住宅とする場合

部位 必要な
熱抵抗値
断熱材の種類と厚み(mm)
A−1 A−2
屋根又は天井 1.7 90 85 80 70 60 50
0.9 50 45 45 40 35 30
外気に接する部分 1.8 95 90 85 75 65 55
その他の部分 1.0 55 50 45 40 35 30
土間床等の外周部 外気に接する部分 0.1 10
その他の部分


気密住宅以外とする場合

部位 必要な
熱抵抗値
断熱材の種類と厚み(mm)
A−1 A−2
屋根又は天井 2.8 150 140 130 115 100 80
1.8 95 90 85 75 65 55
外気に接する部分 3.2 170 160 145 130 110 90
その他の部分 1.8 95 90 85 75 65 55
土間床等の外周部 外気に接する部分 1.4 75 70 65 60 50 40
その他の部分 0.3 20 15 15 15 15 10



(3),V地域のにおける新省エネ住宅の断熱材の厚みは下記による

気密住宅とする場合
部位 必要な
熱抵抗値
断熱材の種類と厚み(mm)
A−1 A−2
屋根又は天井 1.2 65 60 55 50 45 35
0.9 50 45 45 40 35 30
外気に接する部分 1.8 95 90 85 75 65 55
その他の部分 1.0 55 50 45 40 35 30
土間床等の外周部 外気に接する部分 0.1 10
その他の部分


気密住宅以外とする場合

部位 必要な
熱抵抗値
断熱材の種類と厚み(mm)
A−1 A−2
屋根又は天井 1.8 95 90 85 75 65 55
1.8 95 90 85 75 65 55
外気に接する部分 3.2 170 160 145 130 110 90
その他の部分 1.8 95 90 85 75 65 55
土間床等の外周部 外気に接する部分 1.4 75 70 65 60 50 40
その他の部分 0.3 20 15 15 15 15 10
気密住宅とする場合
部位 必要な
熱抵抗値
断熱材の種類と厚み(mm)
A−1 A−2
屋根又は天井 1.2 65 60 55 50 45 35
0.5 30 25 25 20 20 15
外気に接する部分 0.7 40 35 35 30 25 20
その他の部分 0.3 20 15 15 15 15 10
土間床等の外周部 外気に接する部分
その他の部分


気密住宅以外とする場合
部位 必要な
熱抵抗値
断熱材の種類と厚み(mm)
A−1 A−2
屋根又は天井 1.8 95 90 85 75 65 55
0.7 40 35 35 30 25 20
外気に接する部分 1.1 60 55 50 45 40 35
その他の部分 0.5 30 25 25 20 20 15
土間床等の外周部 外気に接する部分
その他の部分

尚、このページに記載する断熱材の厚みは、フラット35技術基準(旧住宅金融公庫基準)の内容を掲載しています。

 

   
断熱材の種類
記号 断熱材の種別 記号 断熱材の種別
A−1 吹込み用グラスウールGW−1・GW−2 住宅用グラスウール24K・32K相当
吹込み用ロックウール35K 高性能グラスウール16K・24K相当
シージングボード 吹込み用グラスウール30K・35K相当
  住宅用ロックウール(マット・フェルト・ボード)
A−2 吹込みロックウール25K ビーズ法ポリスチレンフォーム1号・2号・3号
A級インシュレーションボード 押出法ポリスチレンフォーム1種
住宅用グラスウール10K相当 ポリスチレンフォームA種
  吹込み用セルローズファイバー25K
  吹込み用セルローズファイバー45K・55K(接着剤併用)
  フェノールフォーム保温板2種1号
住宅用グラスウール16K相当 ビーズ法ポリスチレンフォーム特号
ビーズ法ポリスチレンフォーム4号 押出法ポリスチレンフォーム2種
ポリスチレンフォームB種 フェノールフォーム保温板1種1号・2号、2種2号
タタミボード 押出法ポリスチレンフォーム3種
  硬質ウレタンフォーム
  吹付け硬質ウレタンフォーム(現場発泡品)

気密住宅とは?
隙間面積を減らすために、防湿気密シート等にて室内を覆うことで、床面積1u当たりの隙間相当面積が5.0cu以下の住宅を気密住宅と定義付けられています。尚 床面積1u当たりの隙間相当面積3.0cu以下を高気密住宅と一般的には言われています。

また、住宅金融公庫の基準金利適用住宅(新省エネルギー住宅)では、床面積1u当たりの隙間相当面積が5.0cu以下の気密住宅が定義され、断熱地域区分のT地域のみ気密住宅とすることを要件とされていますが、割増し融資の適用を受ける次世代省エネでは、全ての地域に気密性能を要件とし、T・U地域では隙間相当面積2.0cu以下、その他の地域は5.0cu以下とすることが規定されています。

気密住宅の詳細仕様についてはこちらを参照して下さい。→気密住宅の仕様